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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第36条(工事完了の検査)

開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第五十三条第二項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 都市計画法 第71条 引用 地方税法施行規則 第16の22の2条 (政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出) 引用 租税特別措置法施行規則 第22条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第17条 (完了検査等) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第36条 (完了検査等) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 都市計画法 第39条 (開発行為等により設置された公共施設の管理) 引用 都市計画法 第40条 (公共施設の用に供する土地の帰属) 引用 都市計画法 第42条 (開発許可を受けた土地における建築等の制限) 引用 都市計画法 第47条 引用 都市計画法施行令 第33条 引用 都市計画法施行規則 第29条 (工事完了の届出) 引用 都市計画法施行規則 第30条 (検査済証の様式) 引用 都市計画法施行規則 第31条 (工事完了公告) 引用 都市計画法施行規則 第33条 (費用の負担の協議に関する書類) 引用 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則 第9条 (宅地の造成等の確認の申請) 引用 津波防災地域づくりに関する法律 第80条 (開発区域の建築制限) 引用 津波防災地域づくりに関する法律 第82条 (特定建築行為の制限) 引用 津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第54条 (特定建築行為の許可の申請書の添付図書)