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建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号

第144の2の3条(処理施設)

第百三十八条第四項第五号に掲げるもの(都市計画区域内にあるものに限る。)については、第百三十条の二の三(第一項第一号及び第四号を除く。)及び第百三十七条の十二第七項(法第五十一条に係る部分に限る。)の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし