都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号
第92条
特定開発行為及び特定建築等行為については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十項から第十二項までの規定を適用する。 この場合において、同条第十項中「開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。)」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条に規定する特定開発行為」と、「、同法」とあるのは「、都市計画法」と、同項及び同条第十一項中「第三十四条」とあるのは「都市再生特別措置法第九十条の規定により読み替えて適用する都市計画法第三十四条」とする。