都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号 第37条(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件) 法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。 2 法第九十条の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。