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都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号

第38条(技術的読替え)

法第九十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える都市計画法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条 同条 前条 第三十四条第八号の二 存する建築物又は第一種特定工作物 存する住宅等(都市再生特別措置法第九十条に規定する住宅等をいう。以下この条において同じ。) 建築物又は第一種特定工作物(いずれも 住宅等( 建築物又は第一種特定工作物の 住宅等の 建築又は建設 建築 第三十四条第十号 建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設 住宅等の建築 第三十四条第十二号及び第十四号 市街化を 住宅地化を 市街化区域内 居住調整地域外 第三十四条第十三号 区域区分 居住調整地域 居住若しくは業務 居住 建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する 住宅等を建築する 第四十三条第一項ただし書 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 特定建築等行為(同条に規定する特定建築等行為をいう。以下この条において同じ。) 第四十三条第一項第一号、第二号及び第四号 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 特定建築等行為 第四十三条第一項第三号 仮設建築物の新築 住宅等で仮設のもの又は第二十九条第一項第二号に規定する建築物であるものに係る特定建築等行為 第四十三条第三項 第一項本文の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(同項各号 特定建築等行為(第一項各号