都市再生特別措置法施行令平成十四年政令第百九十号
第13条(都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)
法第四十二条の政令で定める期間は、次の各号に掲げる認可、認定又は承認の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第十一条第一項若しくは第三項、第三十八条第一項(事業計画の変更(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十条の二第一項、第五十条の九第一項(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第五十八条第一項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月 二 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十六条第一項若しくは第三項、第百五十七条第一項(事業計画の変更(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第百六十五条第一項、第百七十二条第一項(同条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)又は第百八十八条第一項(同条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月 三 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第十四条第一項前段若しくは第三項前段、第三十九条第一項前段(事業計画の変更(土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定する軽微な変更を除く。)の認可に係る部分に限る。)、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段(同令第四条第一項又は第二項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項(同令第四条第一項又は第三項に規定する軽微な変更の認可に係る部分を除く。)の規定による認可 三月 四 その他の認可、認定又は承認 二月