都市再生特別措置法施行規則平成十四年国土交通省令第六十六号 第12条(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画) 令第十三条第二号ニの国土交通省令で定める市街地開発事業は、施行区域の面積が二十ヘクタールを超える住宅街区整備事業とする。