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都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号

第30条(区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)

法第三十四条第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して五年とする。