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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第35の2条(変更の許可等)

開発許可を受けた者は、第三十条第一項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第二十九条第一項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第二項の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 3 開発許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 第三十一条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第三十二条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第三十三条、第三十四条、前条及び第四十一条の規定は第一項の規定による許可について、第三十四条の二の規定は第一項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第四十七条第一項の規定は第一項の規定による許可及び第三項の規定による届出について準用する。 この場合において、第四十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第二号から第六号までに掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。 5 第一項又は第三項の場合における次条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十二条から第四十五条まで及び第四十七条第二項の規定の適用については、第一項の規定による許可又は第三項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第28条 (変更の届出等) 準用 都市計画法施行令 第23の2条 (開発行為を行うのに適当でない区域) 準用 都市計画法施行令 第23の3条 (樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模) 準用 都市計画法施行令 第23の4条 (環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模) 準用 都市計画法施行令 第24条 (輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模) 準用 都市計画法施行令 第24の2条 (申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模) 準用 都市計画法施行令 第24の3条 (工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模) 準用 都市計画法施行令 第25条 (開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目) 準用 都市計画法施行令 第26条 準用 都市計画法施行令 第28条 準用 都市計画法施行令 第28の2条 準用 都市計画法施行令 第29条 準用 都市計画法施行令 第29の2条 (条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準) 準用 都市計画法施行令 第29の3条 (条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準) 準用 都市計画法施行令 第29の4条 (景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準) 準用 都市計画法施行令 第29の5条 (主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物) 準用 都市計画法施行令 第29の6条 (危険物等の範囲) 準用 都市計画法施行令 第29の7条 (市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域) 準用 都市計画法施行令 第29の8条 (市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等) 準用 都市計画法施行令 第29の9条 (法第三十四条第十一号の土地の区域を条例で指定する場合の基準) 準用 都市計画法施行令 第29の10条 (開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準) 準用 都市計画法施行令 第30条 (区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間) 準用 公有地の拡大の推進に関する法律施行令 第9条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用) 引用 建築基準法施行規則 第1の3条 (確認申請書の様式) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第16条 (変更の許可等) 引用 宅地造成及び特定盛土等規制法 第35条 (変更の許可等) 引用 都市計画法 第50条 (不服申立て) 引用 都市計画法 第51条 引用 都市計画法 第92条 引用 都市計画法 第96条 引用 都市計画法施行令 第31条 (開発行為の変更について協議すべき事項等) 引用 都市計画法施行規則 第28の2条 (変更の許可の申請書の記載事項) 引用 都市計画法施行規則 第28の3条 (変更の許可の申請書の添付図書) 引用 都市計画法施行規則 第28の4条 (軽微な変更) 引用 津波防災地域づくりに関する法律 第78条 (変更の許可等)