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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第28の2条(変更の許可の申請書の記載事項)

法第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 変更に係る事項 二 変更の理由 三 開発許可の許可番号

この条文を準用・引用する条文 0

なし