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都市計画法
昭和四十三年法律第百号
第44条
(許可に基づく地位の承継)
開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
準用
自然環境保全法施行規則
第19条
(特別地区内における許可等を要しない行為)
引用
租税特別措置法
第31の2条
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
引用
租税特別措置法
第62の3条
(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
引用
自然公園法施行規則
第12条
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
引用
都市計画法
第35の2条
(変更の許可等)
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