HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市計画法昭和四十三年法律第百号

第96条

第三十五条の二第三項又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし