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都市計画法
昭和四十三年法律第百号
第96条
第三十五条の二第三項又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
都市計画法
第35の2条
(変更の許可等)
引用
都市計画法
第38条
(開発行為の廃止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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