HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市計画法昭和四十三年法律第百号

第30条(許可申請の手続)

前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模 二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途 三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。) 四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。) 五 その他国土交通省令で定める事項 2 前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 都市計画法施行規則 第28の3条 (変更の許可の申請書の添付図書) 引用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の5条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の19条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 都市計画法 第7の2条 (都市再開発方針等) 引用 都市計画法 第33条 (開発許可の基準) 引用 都市計画法 第35の2条 (変更の許可等) 引用 都市計画法施行規則 第15条 (開発許可の申請書の記載事項) 引用 都市計画法施行規則 第16条 (開発許可の申請) 引用 都市計画法施行規則 第17条 (開発許可の申請書の添付図書) 引用 都市計画法施行規則 第57の4条 (開発行為に係る同意に関する協議) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第1の3条 (開発行為に係る同意に関する協議) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第39条 (都市計画法施行規則の特例) 引用 国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則 第1条 (開発行為に係る同意に関する協議)