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都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号

第24の3条(工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)

法第三十三条第一項第十三号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし