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都市計画法施行令
昭和四十四年政令第百五十八号
第22の2条
(法第二十九条第二項の政令で定める規模)
法第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法
第29条
(開発行為の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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