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農業委員会等に関する法律昭和二十六年法律第八十八号

第42条(指定)

農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項又は第二項に規定する業務(以下「農業委員会ネットワーク業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国又は都道府県にそれぞれ一を限つて、農業委員会ネットワーク機構として指定することができる。 2 農林水産大臣等は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、農業委員会ネットワーク機構の名称、住所及び事務所の所在地を公告しなければならない。 3 農業委員会ネットワーク機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその指定をした農林水産大臣等に届け出なければならない。 4 農林水産大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公告しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 25

引用 土地改良法 第97条 (農業委員会の交換分合計画の決定手続) 引用 土地改良法 第98条 引用 土地改良法 第99条 (土地改良区の交換分合計画の決定手続) 引用 土地改良法施行令 第72条 (都道府県知事が行う土地改良財産の管理等) 引用 農業委員会等に関する法律 第2条 (交付金等) 引用 農業委員会等に関する法律施行規則 第16条 (農業委員会ネットワーク機構の指定の申請) 引用 農業委員会等に関する法律施行規則 第17条 (名称等の変更の届出) 引用 農地法 第18条 (農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限) 引用 農地法 第39条 (裁定) 引用 土地区画整理法 第136条 (土地区画整理事業と農地等の関係の調整) 引用 農業経営基盤強化促進法 第12条 (農業経営改善計画の認定等) 引用 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第8条 (所有権移転等促進計画の作成等) 引用 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22の2条 (地域脱炭素化促進事業計画の認定) 引用 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 第5条 (活性化計画の作成等) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第47条 (復興整備協議会) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第49条 (復興整備事業に係る許認可等の特例) 引用 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 第1条 (関係農業委員会等の意見の聴取) 引用 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第2条 (地域協議会の構成員として加える者) 引用 農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第6条 (復興整備事業に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の特例に関する協議に係る農林水産省令で定める者) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第13条 (復興整備事業に係る許認可等の特例) 引用 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第7条 (設備整備計画の認定) 引用 農林水産省関係地域再生法施行規則 第4条 (地域再生協議会の構成員として加える者) 引用 農林水産省・国土交通省関係地域再生法施行規則 第1条 (地域再生協議会の構成員として加える者) 引用 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 第11条 (関係農業委員会等の意見の聴取) 引用 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 第21条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定)