農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年農林水産省令第六十六号
第2条(地域協議会の構成員として加える者)
法第二十四条第二項第一号の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(食料供給等施設(法第二十三条に規定する食料供給等施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該食料供給等施設の用に供することを目的として、農地(法第二条第六項に規定する農地をいう。以下同じ。)である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)とする。