HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年農林水産省令第六十六号

第9条(漁港漁場整備事業の要件)

法第五十五条第一項の農林水産省令で定める要件は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第二条各号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし