農業委員会等に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第二十三号 第17条(名称等の変更の届出) 法第四十二条第三項の規定による届出をしようとする機構は、次に掲げる事項を記載した書類をその指定をした農林水産大臣等に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由