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農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則平成十九年農林水産省令第六十五号

第2条(活性化計画の記載事項)

法第五条第三項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 活性化計画の名称 二 活性化計画の区域の面積 三 活性化事業に関連して実施される事業に関する事項 四 法第五条第五項の規定により活性化計画に農林漁業団体等(同項に規定する農林漁業団体等をいう。次号において同じ。)が実施する市民農園(市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する市民農園をいう。以下この号において同じ。)の整備に関する事業を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積 ロ 市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに市民農園整備促進法第二条第二項第一号に掲げる農地のいずれに属するかの別 ハ 市民農園施設(市民農園整備促進法第二条第二項第二号に規定する市民農園施設をいう。以下ハにおいて同じ。)の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項 ニ 市民農園の開設の時期 五 法第五条第五項の規定により活性化計画に農林漁業団体等が実施する多面的機能発揮促進事業(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第三項に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。以下この号において同じ。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 多面的機能発揮促進事業の目標 ロ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 ハ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第一号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類並びに当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容 ニ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第二号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る農業生産活動の内容及び当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容 ホ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第三条第三項第三号に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容及び当該生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容 ヘ 多面的機能発揮促進事業の実施期間 六 活性化計画の目標の達成状況についての評価に関する事項 七 その他農林水産大臣が必要と認める事項