東日本大震災復興特別区域法施行規則平成二十三年内閣府令第六十九号 第27条(復興整備事業に係る記載事項) 法第四十六条第二項第四号の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。 2 前項に定める事項のほか、被災関連市町村等は、法第四十六条第二項第四号の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。