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住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号

第2条(定義)

この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 2 この法律において「施行者」とは、住宅地区改良事業を施行する者をいう。 3 この法律において「改良地区」とは、第四条の規定により指定された土地の区域をいう。 4 この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。 5 不良住宅の判定の基準に関し必要な事項は、政令で定める。 6 この法律において「改良住宅」とは、第十七条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。 7 この法律において「地区施設」とは、児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で政令で定めるものをいう。 8 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 住宅地区改良法 第29条 (国の補助に係る改良住宅の管理及び処分) 引用 住宅地区改良法 第36の3条 (事務の区分) 引用 住宅地区改良法施行令 第2条 (地区施設) 引用 住宅地区改良法施行令 第3条 (公共施設) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第2条 (地方債の利子補給の対象となる事業の範囲) 引用 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第6条 (国の負担割合の特例の対象となる事業の範囲) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第46条 (復興整備計画) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第54条 (住宅地区改良事業の特例)