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住宅地区改良法施行令
昭和三十五年政令第百二十八号
第3条
(公共施設)
法第二条第八項に規定する政令で定める施設は、緑地、鉄道、軌道、水道、下水道及び河川とする。
この条文が引く先
1
引用
住宅地区改良法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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