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住宅地区改良法施行令
昭和三十五年政令第百二十八号
第2条
(地区施設)
法第二条第七項に規定する政令で定める施設は、保育所、幼保連携型認定こども園、授産所、隣保館及び管理事務所とする。
この条文が引く先
1
引用
住宅地区改良法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住宅地区改良法施行令
第1条
(不良住宅の判定の基準)
引用
住宅地区改良法施行令
第13の2条
(家賃の決定等)
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