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住宅地区改良法施行令昭和三十五年政令第百二十八号

第1条(不良住宅の判定の基準)

住宅地区改良法(以下「法」という。)第二条第五項の規定による不良住宅の判定は、住宅の構造又は設備のうち次の各号に掲げるものについて測定する不良度による。 一 構造にあつては、基礎、土台、壁、柱、床、はり、屋根、廊下、階段、天井及び開口部 二 設備にあつては、電気設備、給水設備及び排水設備並びに台所及び便所 2 前項の規定による不良度の測定方法及び不良住宅であると判定するため必要な不良度の程度については、国土交通省令で定める。