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東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号

第72条(環境影響評価法の特例)

復興整備事業として行われる第四十六条第二項第四号イに掲げる事業(土地区画整理事業に限る。)又は同号ヘ若しくはカに掲げる事業(鉄道事業法による鉄道並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の建設及び改良の事業に限る。)であって、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するもの(同法第五十三条第一項に規定する事業を除く。以下この条において「特定復興整備事業」という。)については、次項から第十九項までに定めるところによる。 2 特定復興整備事業については、環境影響評価法の規定は、適用しない。 3 被災関連市町村等は、復興整備計画に特定復興整備事業に係る事項を記載しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定環境影響評価(特定復興整備事業の実施が環境に及ぼす影響(当該特定復興整備事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該特定復興整備事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下この条において「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程において当該特定復興整備事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。以下この条において同じ。)を行わなければならない。 4 被災関連市町村等は、特定環境影響評価を行った後、当該特定環境影響評価に係る調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果、環境の保全のための措置並びに特定復興整備事業に係る環境影響の総合的な評価その他の国土交通省令・環境省令で定める事項を記載した特定復興整備事業特定環境影響評価書(以下この条において「特定評価書」という。)を作成しなければならない。 5 被災関連市町村等は、特定評価書を作成したときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定復興整備事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(以下この条において「関係地域」という。)を管轄する都道県知事(以下この条において「関係都道県知事」という。)及び関係地域を管轄する市町村長(以下この条において「関係市町村長」という。)並びに特定復興整備事業の実施に際し認可を行う者(以下この条において単に「認可を行う者」という。)に対し、特定評価書を送付するとともに、特定評価書に係る特定環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、環境省令で定めるところにより、特定評価書を作成した旨その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、特定評価書を公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 6 関係都道県知事及び関係市町村長は、前項の規定により特定評価書の送付を受けたときは、環境省令で定める期間内に、被災関連市町村等に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。 7 認可を行う者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、第五項の規定により特定評価書の送付を受けた後、速やかに、環境省令で定めるところにより、環境大臣に当該特定評価書の写しを送付して意見を求めなければならない。 8 環境大臣は、前項の措置がとられたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、国土交通大臣に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 9 認可を行う者は、第五項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、被災関連市町村等に対し、特定評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。 この場合において、前項の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。 10 特定評価書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、環境省令で定めるところにより、第五項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日までの間に、被災関連市町村等に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。 11 被災関連市町村等は、第六項又は第九項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、前項の意見に配意して特定評価書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、特定評価書について所要の補正をしなければならない。 12 被災関連市町村等は、前項の規定による補正後の特定評価書の送付(補正を必要としないと認めるときは、その旨の通知)を、認可を行う者に対してしなければならない。 13 認可を行う者が国土交通大臣又は地方整備局長若しくは地方運輸局長であるときは、その者は、前項の規定による送付又は通知を受けた後、環境省令で定めるところにより、環境大臣に同項の規定による送付を受けた補正後の特定評価書の写しを送付し、又は同項の規定による通知を受けた旨を通知しなければならない。 14 被災関連市町村等は、第十二項の規定による送付又は通知をしたときは、速やかに、関係都道県知事及び関係市町村長に特定評価書(第十一項の規定による特定評価書の補正をしたときは、当該補正後の特定評価書)及び第九項の書面を送付しなければならない。 15 被災関連市町村等は、第十二項の規定による送付又は通知をしたときは、環境省令で定めるところにより、第十一項の規定による特定評価書の補正をした旨(補正を必要としないと認めるときは、その旨)その他環境省令で定める事項を公告し、関係地域内において、特定評価書(同項の規定による特定評価書の補正をしたときは、当該補正後の特定評価書。以下この条において同じ。)及び第九項の書面を公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 16 認可を行う者は、当該認可の審査に際し、特定評価書の記載事項及び第九項の書面に基づいて、当該特定復興整備事業につき、環境の保全についての適正な配慮がなされるものであるかどうかを審査しなければならない。 17 前項の場合においては、次の各号に掲げる当該認可の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 一定の基準に該当している場合には認可を行うものとする旨の法律の規定であって環境省令で定めるものに係る認可 当該認可を行う者は、当該認可に係る当該規定にかかわらず、当該規定に定める当該基準に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該基準に該当している場合であっても、当該判断に基づき、当該認可を拒否する処分を行い、又は当該認可に必要な条件を付することができるものとする。 二 認可を行い又は行わない基準を法律の規定で定めていない認可(当該認可に係る法律の規定で環境省令で定めるものに係るものに限る。) 当該認可を行う者は、特定復興整備事業の実施による利益に関する審査と前項の規定による環境の保全に関する審査の結果を併せて判断するものとし、当該判断に基づき、当該認可を拒否する処分を行い、又は当該認可に必要な条件を付することができるものとする。 18 特定復興整備事業の実施主体は、特定評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該特定復興整備事業を実施するようにしなければならない。 19 被災関連市町村等以外の者が特定復興整備事業を実施する場合においては、被災関連市町村等は、特定復興整備事業の実施主体に対し、特定環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供その他の必要な協力を求めることができる。

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なし