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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律平成二十五年法律第八十一号

第5条(基本計画)

市町村(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に同条第五項各号に掲げる事項を定めた市町村を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、基本方針に基づき、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成することができる。 2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針 二 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 三 前号に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模 四 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合にあっては、その区域及び当該区域において実施する農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する事項 五 前号に掲げる事項のほか、再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項 3 基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に際し配慮すべき事項その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 4 基本計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項に規定する事項のほか、当該基本計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業関連施設の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(第十六条において「所有権の移転等」という。)を促進する事業をいう。第一号及び同条第一項において同じ。)に関する次に掲げる事項を定めることができる。 一 農林地所有権移転等促進事業の実施に関する基本方針 二 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法 三 設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転される権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法 四 その他農林水産省令で定める事項 5 第二項第二号に掲げる区域は、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産省令で定める基準に従い、かつ、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第七項の環境省令で定める基準に適合するように定めるものとする。 6 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は、当該整備を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、基本計画の作成についての提案をすることができる。 7 前項の市町村は、同項の提案を踏まえた基本計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。 8 市町村は、基本計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該協議会における協議をしなければならない。 9 基本計画は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 10 市町村(地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に同条第三項各号に掲げる事項を定めた市町村に限る。)は、基本計画の作成に当たっては、同条第一項に規定する地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。 11 市町村は、基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 12 第五項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。