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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律平成二十五年法律第八十一号

第21条(指導及び助言)

計画作成市町村は、認定設備整備者に対し、認定設備整備計画に従って行われる第七条第二項第一号の整備及び同項第二号の取組の適確な実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。