農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律平成二十五年法律第八十一号
第16条(所有権移転等促進計画の作成等)
計画作成市町村(第五条第四項各号に掲げる事項が記載された基本計画を作成した市町村に限る。次条において同じ。)は、認定設備整備者から認定設備整備計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるとき、その他農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
2 所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 二 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 三 第一号に規定する者に前号に規定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名又は名称及び住所 四 第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法 五 第一号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法 六 その他農林水産省令で定める事項
3 所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一 所有権移転等促進計画の内容が基本計画に適合するものであること。 二 前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。 三 前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。 四 所有権移転等促進計画の内容が、認定設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の用に供する土地の周辺の地域における農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するように定められていること。 五 前項第二号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。 イ 当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、農地法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 ロ 当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に係る所有権の移転等が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当する場合にあっては、当該土地に係る前項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的が認定設備整備計画に記載された再生可能エネルギー発電設備等の用に供するためのものであること。 ハ 当該土地が農用地以外の土地である場合にあっては、前項第一号に規定する者が、所有権の移転等が行われた後において、当該土地を同項第四号又は第五号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。