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農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第三十三号

第3条(再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域の基準)

法第五条第五項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 法第五条第二項第二号に掲げる区域に農林地又は漁港若しくはその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該農林地又は当該漁港若しくはその周辺の水域の面積又は範囲が、当該区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の規模からみて適当と認められること。 二 法第五条第二項第二号に掲げる区域に農用地が含まれる場合にあっては、当該区域の設定が次に掲げる要件に該当すること。 イ 当該区域に含まれる農用地が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地でないこと。 ただし、当該農用地が同号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十三条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)である場合において、その土地が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 農用地として利用することが著しく困難であるものその他これに準ずるものであること。 (2) 計画作成市町村の区域内の土地の利用状況からみて、その土地を再生可能エネルギー発電設備の用に供することが必要かつ適当であって、当該区域内の他の土地をもって代えることが困難であると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 (i) 風力を電気に変換する設備を用いて年間を通じて安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、当該設備の用に供するものであること。 (ii) 水力を電気に変換する設備(かんがい、利水その他の発電以外の目的で取水し、又は放流する流水を利用するものに限る。)を用いて効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、当該設備の用に供するものであること。 (iii) 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備の附属設備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)の用に供する土地であること。 ロ 当該区域の設定により、農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 三 法第五条第二項第二号に掲げる区域に保安林に係る林地が含まれる場合にあっては、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 四 法第五条第二項第二号に掲げる区域に漁港又はその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該漁港の利用又は保全及び当該水域における漁業に支障を及ぼすおそれがないと認められること。