農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則平成二十六年農林水産省令第三十三号
第1条(農林漁業関連施設)
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項第四号の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 農業用施設 二 林業用施設 三 漁業用施設 四 計画作成市町村の区域内において生産された農林水産物(以下この条において「区域内農林水産物」という。)及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品を主たる原材料とする製品を製造するための施設 五 主として区域内農林水産物又はその加工品を販売するための施設 六 区域内農林水産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 七 農林漁業の体験のための施設 八 前各号に掲げる施設に附帯する施設