国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令平成二十年農林水産省令第二十二号
第3条(法附則第八条第一項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)
法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イ、ロ若しくはホ又は第九号の事業を行う場合における農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第二十九条及び第五十三条の規定の適用については、同令第二十九条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下単に「旧緑資源機構法」という。)第十一条第一項第七号ホの事業若しくは同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第七号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合」と、同令第五十三条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第八条第一項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第十一条第一項第七号ホの事業若しくは同項第九号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第七号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合」とする。
2 法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号の事業を行う場合における農地法施行規則第三十七条、第四十七条及び第五十七条の規定の適用については、同令第三十七条第五号中「第四項」とあるのは「第四項(国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下単に「旧緑資源機構法」という。)第十五条第六項において準用する場合を含む。)」と、「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は旧緑資源機構法第十五条第一項に規定する特定地域整備事業実施計画(以下単に「特定地域整備事業実施計画」という。)」と、同令第四十七条第五号ホ及び第五十七条第五号ホ中「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は特定地域整備事業実施計画」とする。