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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令平成二十年農林水産省令第二十二号

第2条(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)

法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行規則第二条、第三条、第七条から第四十条まで及び第四十二条から第五十八条まで、付録並びに別記様式第一号及び別記様式第二号の規定並びに旧機構法施行規則第九条、第三十六条、第三十九条及び第四十条において準用する旧機構法施行規則第六条の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定(旧機構法施行規則第三条を除く。)中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、別記様式第一号の2及び備考の15中「法第16条」とあるのは「機構法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第16条」と、同号の備考(15を除く。)中「法第16条」とあるのは「旧機構法第16条」と、「法第27条」とあるのは「旧機構法第27条」と、同号の備考の3中「法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)」と、同号の備考の4中「法」とあるのは「旧機構法」と、別記様式第二号中「法第27条」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第27条」と、「法第11条」とあるのは「旧機構法第11条」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし