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国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する省令平成二十年農林水産省令第二十二号

第5条(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)

法附則第十条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成十一年農林水産省令第六十五号)附則第二項の規定による廃止前の農用地整備公団法施行規則(昭和四十九年農林省令第二十七号。以下「旧農用地整備公団法施行規則」という。)第一条から第四十条まで、第四十一条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四十二条から第五十条まで、附録並びに別記様式第一号及び別記様式第二号の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定(旧農用地整備公団法施行規則第一条、第三条及び第九条の規定を除く。)中「公団」とあるのは「機構」と、旧農用地整備公団法施行規則第九条中「農用地整備公団(以下「公団」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」」と、旧農用地整備公団法施行規則第三十一条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」とあるのは「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」と、別記様式第一号の2及び備考の15中「法第23条」とあるのは「機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第23条」と、同号の備考(15を除く。)中「法第23条」とあるのは「旧農用地整備公団法第23条」と、「法第30条」とあるのは「旧農用地整備公団法第30条」と、同号の備考4中「法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)」と、別記様式第二号中「法第30条」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第30条」と、「法第19条」とあるのは「旧農用地整備公団法第19条」とする。

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なし