土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第4条(公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用) この法律の規定の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により埋立ての免許を受けた者は、土地の所有者とみなす。