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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第1条(土地改良事業)

土地改良法(以下「法」という。)第二条第二項第一号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第五号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害を防止するため必要な階段工、土留工、防風林、ため池その他これに準ずる施設を含むものとする。 2 法第二条第二項第七号の事業は、次に掲げるようなものとする。 一 客土 二 暗きよ排水 三 床締

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なし