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土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号

第68条

法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める場合は、当該緊急防災等工事計画の変更により、当該土地改良事業による変更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。

この条文を準用・引用する条文 1