土地改良法施行規則昭和二十四年農林省令第七十五号 第67の2の2条 令第五十条の二の十一第二号イの農林水産省令で定める重要な部分は、法第八十七条の四第一項第二号の既存の農業用用排水施設の管理の方法及び令第五十条の二の十一第二号イの土地改良事業の施行後の農業用用排水施設の管理の方法で管理の体制、貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとする。