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行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号

第18条(審査請求期間)

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 土地改良法 第98条 準用 出入国管理及び難民認定法 第55の74条 (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告) 準用 出入国管理及び難民認定法 第55の76条 (法務大臣に対する事実の申告) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第163条 (矯正管区の長に対する事実の申告) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第165条 (法務大臣に対する事実の申告) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第231条 (警察本部長に対する事実の申告) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第232条 (公安委員会に対する事実の申告) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第277条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第278条 (海上保安庁長官に対する事実の申告) 引用 恩給法 第13条 引用 土地改良法 第46条 (土地改良区の行為についての審査請求) 引用 土地改良法 第87条 (国営土地改良事業計画及び都道府県営土地改良事業計画) 引用 土地改良法 第90条 (国営土地改良事業の負担金) 引用 土地収用法 第130条 (審査請求期間) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の12条 (審査請求) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第40条 (審査請求期間等) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27の12条 (遺族等への支払の差止め等) 引用 引揚者給付金等支給法 第15条 (審査請求期間) 引用 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第9条 (審査請求期間) 引用 更生保護法 第93条 (審査請求書の提出) 引用 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第6条 (審査請求) 引用 行政不服審査法 第61条 (審査請求に関する規定の準用) 引用 行政不服審査法 第66条 (審査請求に関する規定の準用)