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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第163条(矯正管区の長に対する事実の申告)

被収容者は、自己に対する刑事施設の職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。 一 身体に対する違法な有形力の行使 二 違法又は不当な捕縄、手錠又は拘束衣の使用 三 違法又は不当な保護室への収容 2 前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。 3 第百五十七条第二項、第百五十八条第二項及び第三項並びに第百六十条並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、第一項の規定による申告について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。