HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
第27条
(海上保安被留置者の分離)
海上保安被留置者は、性別に従い、互いに分離するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
13
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第159条
(行政不服審査法の準用)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第163条
(矯正管区の長に対する事実の申告)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第165条
(法務大臣に対する事実の申告)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第231条
(警察本部長に対する事実の申告)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第232条
(公安委員会に対する事実の申告)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第277条
(管区海上保安本部長に対する事実の申告)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第278条
(海上保安庁長官に対する事実の申告)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第286条
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第162条
(再審査の申請)
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第229条
(審査の申請)
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第230条
(再審査の申請)
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第275条
(審査の申請)
引用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第276条
(再審査の申請)
検索