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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第275条(審査の申請)

次に掲げる海上保安留置業務管理者の措置に不服がある者は、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、審査の申請をすることができる。 一 第二百四十五条において準用する第百八十七条の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分 二 第二百五十一条の規定による領置されている現金の使用又は第二百五十二条の規定による保管私物若しくは領置されている金品の交付を許さない処分 三 第二百五十六条において準用する第二百二条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は第二百五十六条において準用する第二百二条第四項の規定による診療の中止 四 第二百五十七条に規定する宗教上の行為の禁止又は制限 五 第二百五十九条第一項の規定又は第二百六十条において準用する第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止又は制限 六 第二百五十九条第二項の規定による費用を負担させる処分 七 第二百七十一条の規定又は第二百七十三条において準用する第百三十三条若しくは第二百二十五条の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限 八 第二百七十二条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。) 九 前条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分 2 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。 3 第百五十七条第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百六十条並びに第百六十一条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。 この場合において、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、同条及び第百六十一条第一項中「矯正管区の長」とあるのは「管区海上保安本部長」と、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 37

準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第47条 (物品の引渡し及び領置) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第48条 (保管私物等) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第50条 (保管私物又は領置金品の交付) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第51条 (差入れ等に関する制限) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第52条 (領置物の引渡し) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第71条 (新聞紙に関する制限) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第202条 (指名医による診療) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第245条 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第251条 (領置金の使用) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第252条 (保管私物又は領置金品の交付) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第256条 (刑事施設及び留置施設に関する規定の準用) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第257条 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第259条 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第260条 (刑事施設に関する規定の準用) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第271条 (信書の内容による差止め等) 準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第273条 (刑事施設及び留置施設に関する規定の準用) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第18条 (実地監査) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第19条 (巡察) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第22条 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第23条 (委員会の意見等の公表) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第25条 (海上保安留置施設) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第26条 (海上保安留置業務管理者等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第27条 (海上保安被留置者の分離) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第39条 (余暇活動の援助等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第45条 (収容時の所持物品等の処分) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第46条 (差入物の引取り等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第133条 (受刑者作成の文書図画) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第157条 (審査の申請) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第158条 (審査の申請期間) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第160条 (調査) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第161条 (裁決) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第187条 (自弁の物品の使用等) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第225条 (信書に関する制限) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第272条 (発受を禁止した信書等の取扱い) 引用 行政不服審査法 第15条 (審理手続の承継) 引用 行政不服審査法 第25条 (執行停止) 引用 行政不服審査法 第51条 (裁決の効力発生)