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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第158条(審査の申請期間)

審査の申請は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。 2 天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。 3 刑事施設の長が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第3条 (矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第162条 (再審査の申請) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第163条 (矯正管区の長に対する事実の申告) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第165条 (法務大臣に対する事実の申告) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第229条 (審査の申請) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第230条 (再審査の申請) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第231条 (警察本部長に対する事実の申告) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第232条 (公安委員会に対する事実の申告) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第275条 (審査の申請) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第276条 (再審査の申請) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第277条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第278条 (海上保安庁長官に対する事実の申告) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第5条 (法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第7条 (矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第10条 (法務大臣に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第11条 (警察本部長に対する審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第12条 (公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第14条 (警察本部長に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第16条 (公安委員会に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第17条 (管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第18条 (海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第20条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第22条 (海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)