刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令平成十八年政令第百九十二号
第16条(公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)
法第二百三十二条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五十八条第二項 前項 第二百三十二条第二項 第百六十一条第一項 裁決 第二百三十二条第三項において準用する第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知
2 法第二百三十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百三十二条第一項の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第二項及び同条第三項において準用する同法第百五十八条第二項に規定する期間 第二十三条 第十九条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第一項 審査庁 申告先である行政庁 第二十七条第一項 裁決 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知 第三十九条 審理員 申告先である行政庁 第五十条第一項 裁決は 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十二条第三項において準用する同法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知は 審査庁 申告先である行政庁 裁決書 通知書 第五十条第一項第四号 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) 理由