刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号
第164条(通知)
前条第一項の規定による申告が適法であるときは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。
2 前条第一項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、矯正管区の長は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 第百六十一条第一項並びに行政不服審査法第五十条第一項及び第三項の規定は、前二項の規定による通知について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 矯正管区の長は、前条第一項に規定する事実があったことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。