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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令平成十八年政令第百九十二号

第19条(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)

法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称 二 申告に係る事実 三 申告に係る事実があった年月日 四 海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容 五 申告の年月日

この条文を準用・引用する条文 13

準用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第21条 (海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第3条 (矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第5条 (法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第7条 (矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第10条 (法務大臣に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第11条 (警察本部長に対する審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第12条 (公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第14条 (警察本部長に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第16条 (公安委員会に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第17条 (管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第18条 (海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第20条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え) 引用 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第22条 (海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)