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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令平成十八年政令第百九十二号

第3条(矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)

法第百五十九条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える行政不服審査法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十五条第一項 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 相続人 第十五条第三項 相続人その他の者 相続人 審査庁 審査庁(審査の申請がされた行政庁をいう。以下同じ。) 第十五条第四項及び第五項 相続人その他の者 相続人 第十八条第三項 次条に規定する審査請求書 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百五十七条第一項(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の書面 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十八条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間 第十九条第二項第一号 居所 居所(刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている者にあっては、当該刑事施設の名称) 第十九条第二項第三号 処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) 処分 第十九条第二項第五号 処分庁 処分庁(処分をした行政庁をいう。以下同じ。) 第十九条第四項 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 又は財団である場合 又は前項各号に掲げる に掲げる 若しくは管理人、総代又は代理人 又は管理人 第二十二条第一項 処分庁又は審査庁 審査庁 第二十二条第五項 前各項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十九条(同法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する第一項 又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁 が審査庁 第二十三条 第十九条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百五十七条第一項又は同法第百五十九条において準用する第十九条第二項若しくは第四項 第二十五条第二項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 審査庁 第二十五条第六項 から第四項までの場合 の場合 第三十九条 審理員 審査庁

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なし