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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第157条(審査の申請)

次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。 一 第四十一条第二項の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分 二 第四十九条の規定による領置されている現金の使用又は第五十条の規定による保管私物若しくは領置されている金品の交付を許さない処分 三 第六十三条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止 四 第六十七条に規定する宗教上の行為の禁止又は制限 五 第七十条第一項又は第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止又は制限 六 第七十条第二項の規定による費用を負担させる処分 七 第七十六条第一項の規定による隔離 八 第九十八条第一項の規定による作業報奨金の支給に関する処分 九 第百条第二項(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金の支給に関する処分 十 第百条第四項(第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給に関する処分 十一 第百二十八条(第百三十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二十九条、第百三十条第一項若しくは第百三十三条(これらの規定を第百三十六条(第百四十五条においてその例による場合を含む。次号において同じ。)、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限 十二 第百三十二条第五項前段(第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(第百三十二条第三項(第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。) 十三 第百四十八条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分 十四 第百五十条第一項の規定による懲罰 十五 第百五十三条の規定による物を国庫に帰属させる処分 十六 第百五十四条第四項の規定による隔離 2 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

この条文が引く先 26

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この条文を準用・引用する条文 21

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