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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第235条(留置業務管理者に対する苦情の申出)

被留置者は、自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、留置業務管理者に対し、苦情の申出をすることができる。 2 第百五十七条第二項、第百六十六条第三項及び第百六十八条第三項の規定は、前項の留置業務管理者に対する苦情の申出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし