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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第166条(法務大臣に対する苦情の申出)

被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。 2 第百五十七条第二項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。 3 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。